20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」の障害状態にある児童(以下「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者は、特別児童扶養手当を受給することができます。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokyufu/kodomo/kate/teate/fuyoteate.html