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【子育て支援】10月から児童手当が拡充!内容と申請についてまとめました

Shibaura Fam.のさっちゃんです。

あっという間に8月も終わりですね。
9月になっても、夏日はもう少し続きそうです。

2024年10月から児童手当が拡充されます。
2024年10月からは0歳〜18歳(高校生年代まで)のお子さまがいる世帯に現金支給されるのはご存じでしょうか?

「知っているけど実際どう変わるの?」
「何か追加で続きは必要なの?」
「対象になる条件あるの?」
と疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

今回はそんな2024年10月からの「児童手当」についてまとめます。

申請に必要な書類は港区HPをご確認ください。

◆児童手当とは


児童手当とは、子育てを経済的に支援するための国の制度です。

第1子、2子の場合、
0〜3歳の誕生月までは月額15,000円
3歳〜18歳(高校生年代まで)は月額10,000円
が支給されます。

第3子以降の場合、対象期間中月額30,000円が支給されます。

児童手当の支給は年6回偶数月に行われ、1回に前月分までの2ヶ月分が支払われます。
例えば、10月であれば8月、9月分の手当額が支給されます。

国の制度ですが申請先は各市区町村になります。(※公務員の方を除く)
振り込みも自治体から行われるので具体的な振込日は自治体によって異なります。
港区は対象月の10日に支払われます。(銀行休業日はその直前の営業日)

◆児童手当はどう変わる?

10月からの児童手当はどう変わるのか。
以下の表にまとめてみました。


大きな変化は4つあります。
1、対象が中学卒業までだったものが高校生の年代までに拡充
2、所得制限がなくなる
3、第3子以降の月額手当が対象期間一律30,000円に増額
4、支払いが年3回から年6回払いに変更

子育て世帯に対してさらに手厚い制度になっています。
子どもの数も今までは18歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子から数えていましたが
10月からは22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までに変更になっているので、支給額が変更になる方もいます。

今回の児童手当制度の拡充によって、10月から新たに対象になる方は申請手続きが必要になります。

◆児童手当に必要な手続き

◎申請が必要になる方

制度の拡充で申請が必要になる方は下記に該当する方です。
※2024年6月時点で支給されている方は申請は必要ありません。

①中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
②所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外である方
③児童手当・特例給付を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
④新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
⑤新たに施設等受給資格者(里親など)で高校生年代の児童を委託されている方
※多子加算の対象とはなりません
⑥転入等により、港区の児童手当の受給対象となる方

港区HP:https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokyufu/kodomo/kodomo/jidoteate.html

※多子加算・・・第3子以降0歳〜高校生年代は支給額が上がる特例のこと。

◎申請期限

申請期間:令和6年8月1日〜令和6年9月30日必着
※上記期間内の申込完了で令和6年12月10日から支給されます。
最終期限:令和7年3月31日

令和6年12月から支給されるためには令和6年9月30日までの手続きが必要です。
令和6年9月30日を過ぎてしまった場合でも、最終期限の令和7年3月31日までに手続きを完了すれば
最初の振り込みの際に令和6年の10月分から遡った総額が支給されます。

ただし、最終期限の令和7年3月31日を過ぎてしまうと受付した翌月分から支給開始となり、遡っての支給はされません。
忘れずに申込を完了させましょう。

◎申請方法

港区での申請方法は3つあります。

①港区役所子ども若者支援課子ども給付係に郵送                 
※郵送先住所:〒105-8511
       東京都港区芝公園1丁目5番25号港区役所 子ども若者支援課子ども給付係
②各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ持参
③マイナポータルによる電子申請

◆さいごに

子育て支援制度が充実するのはありがたいですね。
今回制度の拡充で手続きが必要な方は早めに準備をしておくのがおすすめです。

シバファムでは引き続き子育て制度に関する情報をわかりやすく取り上げていきますので、チェックしてくださいね。

それでは今日はこのあたりで。

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