児童扶養手当

令和6年11月以降、児童扶養手当では、「第3子以降の児童に係る加算額の引上げ」及び「全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ」について改正されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が身障手帳1~3級・愛の手帳1~3級程度の障害がある場合は20歳未満※1)を養育する父若しくは母又は児童を養育する人で、所得が限度額未満の人に支給される手当です。
※1障害の程度により所定の診断書の提出が必要となります。診断書については窓口にてご相談ください。

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